養育費について教えて!?

そもそも養育費とは

 養育費とは、「子どもを監護・教育するために必要な費用」のことで、一般的には、子どもが社会人として自立するまでに必要な費用を言い、子どもが健やかに成長するために必要な費用であるため、親の権利ではなく「子どもの権利」です。
 内容としては『衣食住に必要な経費』『教育費』『医療費』ほかに『交通費』『お小遣い』なども含まれます。

 たとえ離婚をして子どもと離れて暮らすこととなっても、親であることは変わりはなく、養育費を支払うことは、子どもが安心して成長できる環境を整えるためにも、とても重要です。
 養育費は、離婚後の父親と母親の経済力に応じて分担をします。
子どもと離れて暮らす親は、子どもと一緒に暮らす親に対して養育費を支払う義務が生じますが、生活に余裕があれば支払えばいいというものではなく、自身の生活水準を落としてでも支払う必要がある責務です。なので、自己破産した場合でも消えるものではありません。

 

養育費を支払うのは誰?

 子どもを育てる義務は両親にあるので、たとえ両親が離婚をしたとしても、双方が経済力に応じて養育費を分担することになります。
 子どもへの養育費の支払い義務は、親の生活に余力がなかったとしても、自分と同等の生活を保障する義務(生活保持義務)とされています。

 子どもと同居する親は、子どものために日常生活にかかる費用を負担しますが、同居しない親は負担しません。そのために、同居しない親は養育費を支払うという形で子供に対する扶養義務を果たすことになります。

通常は、

養育費はどのように決める?

 親の都合で子どもが安心して生活ができなくなるような事があってはなりません。
養育費を約束した内容通りに最後まで支払い続けられるようにするために、養育費の「取り決め」はとても重要です。

まずは、しっかりと父と母で話し合いましょう。
もし、話し合いがスムーズに進められない事情があるなら、家庭裁判所にて調停で話し合う方法もあります。
※離婚前であれば「離婚調停」
※離婚後であれば「養育費請求調停」
となります。

 養育費について話し合いがまとまった場合は、「離婚協議書」にしておくことが重要です。
さらに、もし養育費の支払いが滞るようなことがあった場合のために、強制執行認諾文言付きの「公正証書」にしておくことをおすすめします。

 「養育費請求調停」での話し合いで決まらない場合は、裁判官が養育費の金額を決めることになります。
「離婚調停」での話し合いで決まらない場合は、離婚訴訟を行うことになります。
※離婚裁判を申し立てるためには、まず、離婚調停を行う必要があります。(調停前置主義)
離婚訴訟で和解が成立する場合は、裁判所が「和解調書」を作成します。
和解が成立しない場合は、裁判所が「判決の言い渡し」を行い、判決の正本が届いてから2週間以内に控訴しなければ、その判決は確定いたします。

養育費の取り決め内容

  1. 金額
    原則、一か月あたり、子ども1人に対してごとに金額を決めます。
    決める際には、裁判所が公表している「養育費算定表」に従って決めるのがる一般的です。
    「養育費算定表」とは、支払う者、受け取る者の収入バランス、子どもの人数や年齢から月額を見る表です。
  2. 支払い期間
    支払いの「始期」と「終期」はきちんと決めておくことが重要です。
    「20歳まで」「大学を卒業するまで」など、色々と形はありますが、明確な形はありません。
    始期については、大学などへの進学の可能性などもふまえ、子どもが経済的に自立することが見込まれる時期をきちんと考えて、十分な期間を設けるようにしましょう。
    2022年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられるため、「成人に達するまで」とはしない方が良いでしょう。
  3. 支払い時方法と時期
    毎月一定の金額を受け取る取り決めが多いですが、ある程度の期間をまとめて受け取る形も可能です。
    その取り決めに合わせて、毎月何日までに支払うかを決め、支払い方法は預金口座への振り込みが多いですが、振込手数料は相手方負担など、細かいところまで決めておきます。
  4. その他の取り決め
    定期的な養育費には、基本的に、生活費のほかに学費も含まれていますが、その他にも入学金や習い事の費用、病気やケガの際にかかる費用などが発生する可能性があります。
    そのような費用を「特別費用」として、取り決めをしておくと良いでしょう。
    例としては、領収書などの提示により実費を折半する、などです。

取り決めに役立つパンフレット

 養育費の取り決めについて、法務省にてパンフレットが公開されています。
とても参考になるので、一度目を通しておくと良いでしょう。

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